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労働法

はじめに

 

 

 

内容

知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ |厚生労働省

 

労働委員会

は、公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員からなる三者構成の委 員会であり、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関とし ては「中央労働委員会」が設けられています。

 

 

契約

を結ぶときには、会社が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めて います。

さらに、特に重要な次の6項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付し なければいけません(労働基準法15 条)。

1 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
2 期間の定めがある契約の
更新についてのきまり(更新があるかどうか、更新する場

合の判断のしかたなど)
3
どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
4
仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、

休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど)
5
賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支

払いの時期)
6 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

 

これら以外の労働契約の内容についても、労働者と会社はできる限り書面で確認する必 要があると定められています(労働契約法第 4 条第 2 項)。

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負い ますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになり ます。

 

 

労働契約の禁止事項

1 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、その額をあらかじ め決めておくこと(労働基準法16 条)

たとえば、会社が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして 罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、 それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくこ とを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてし まった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。

2 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引き する形で返済させること(労働基準法17 条)

労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するため のものです。

3 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法18条) 積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立 てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の 意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されていま

す。

 

採用内定

実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒 業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働く ことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を 起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断

 

就業規則

就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律な どについて、労働者の意見を聴いた上で会社が作成するルールブック

就業規則は、掲示したり配 布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされてい ますので(労働基準法106 条)

 

 

就業規則のきまり

常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督 署長に届け出なければいけません(労働基準法89 条)

就業規則必ず記載しなければいけない事項(労働基準法89 条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換

(交替制)に関する事項 賃金に関する事項
退職に関する事項

8

就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません (労働基準法90 条)

就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法92 条、労働契 約法第 13 条)

 

「各種保険完備」

雇用保 険労災保険健康保険厚生年金保に加入しており、その会社で働く従業員にはそれ らの制度が適用されますよ、ということを示しています。

 

 
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雇用保険

労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給 付を行う保険制度です。

勤め先の事業所規模にかかわらず、11週間の所定労働時間 が20時間以上で231日以上の雇用見込がある人は派遣社員契約社員、パートタイ ム労働者やアルバイトも含めて適用対象となります。雇用保険制度への加入は会社の 責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い 合わせることも可能です。保険料は労働者と会社の双方が負担します。

失業してしまった場合には、基本手当(→P.33 参照)の支給を受けることができます (額は、在職時の給与などによって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハロ ーワークで行っています。

 

労災保険

労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中 の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、会社が療養費を負担 し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけ ています(労働基準法7576 条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起 きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きた ときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は適用され、保険料は全額会社が負担しま す。

労働災害に対する給付は、パートタイム労働者やアルバイトも含むすべての労働者が 対象であり、仮に会社が加入手続きをしていない場合でも、給付を受けられます。各種 受付は労働基準監督署で行っています。

 

健康保険

労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなった ときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的と した社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入すること でもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割 となります。

健康保険は1国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは2一定の業種()であり 常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働 者は加入者となります(派遣社員契約社員、パートタイム労働者、アルバイトでも、1日ま たは1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれ ば加入させる必要があります。ただし、2か月以内の期間を定めて働く臨時の労働者など は加入の対象とはなりません。)。また、保険料は、会社と労働者が半々で負担します。

※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販 売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教

育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

 

 

厚生年金保

労働者が高齢となったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害 が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保 険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし た制度です。

厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様

1国、地方公共団体又は法人の事業所 あるいは

2一定の業種()であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用とな っており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(派遣社員契約社員、パートタイ ム労働者、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、 通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。ただし、2か月以内の期 間を定めて働く臨時の労働者などは加入の対象とはなりません。)。また、保険料は、会社 と労働者が半々で負担します。

※ 詳しく知りたい場合は以下の相談窓口にご相談ください。
雇用保険 ... ハローワーク
まで。
労災保険 ... 労働基準監督署
まで。
・ 健康保険 ... ご加入の全国健康保険協会都道府県支部又は健康保険組合まで。

・ 厚生年金保険 ... 年金事務所まで。

 

日本の公的年金制度

2階建ての構造で、国内に居住する 20 歳以上 60 歳未満の すべての方が国民年金に加入し(国民皆年金)、高齢期になれば加入期間に応じて定 額の基礎年金(1階部分)を受け取ります。(基礎年金の半分は税金で賄われていま す。)

これに加えて、会社員は厚生年金、公務員等は共済組合に加入し、基礎年金の上乗 せとして、会社員・公務員等として「働いた期間」と「給料」に応じた報酬比例の年金(2 階部分)を受け取ることになります。(保険料は、会社と本人が半々で負担します。)

※ なお、厚生年金と共済年金は、平成2710月に統合

「老齢年金」だけでなく、障害を負った場合の「障害年金」、配偶者 が亡くなった場合の「遺族年金」など、現役世代も、所得を失った場合に受け取ることの できる年金もあります。

実際に労働条件が違っていた場合には、労働者は約束通りにする ように要求できますし、そのことを理由にすぐに契約を解除することが認められています (労働基準法15 条)。この場合は有期労働契約の契約期間途中であっても、退職するこ とができます。

引き下げられた給料をただ黙って受け取っていると、同意があったとみなされてしまうお それがあるので注意しなくてはなりません。 「いつもより額が少なかった」など、気になるこ とがあった場合は、会社に問い合わせましょう。

職場の共通ルールである就業規則の変更によって、就業規則で統一的に定まっ ている労働条件を不利益に変更することについては、個々の労働者が同意しているかどう かに関係なく、その変更に合理性があり、労働者に周知されていた場合には、従わなくて はいけないので、注意が必要です(労働契約法第 10 条)。

合理性があるかは、変 更の必要性や労働者が受ける不利益の度合い、変更後の就業規則の内容の相当性、労 働組合との交渉の状況などからしっかり判断されるべきもの

それらの判断基準 を満たさない限り変更は無効

変更後の内容が法令や労働協約に反している場 合も無効です。これらの場合は、会社が就業規則を変更しても、変更後の労働条件に従う 必要はありません。

※ 労働条件について、決まりが守られていないと感じたら、「労働基準監督署や総合労働 相談コーナー」までご相談ください。



最低賃金は、たとえ労働者が同 意したとしても、それより低い賃金での契約は認められません。もし、みなさんが会社に頼 まれて時給500円で働くことに同意してしまったとしても、その約束は法律によって無効と なり、最低賃金額と同額の約束をしたものとみなされます。したがって、最低賃金との差額 ×働いた時間分(東京なら388円×時間)を後から請求することができます。

平成27年4月現在。

 

4つの原 則が定められています(労働基準法24 条)。

1通貨払いの原則 賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で払ってはいけません。ただ

し、労働者の同意を得た場合は、銀行振込みなどの方法によることができます。また、労働協 約で定めた場合は通貨ではなく現物支給をすることができます。

2直接払いの原則 賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わり

に支払うことはできません。

3全額払いの原則 賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強

制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。 ただし、所得税社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められてい ます。それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表

する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。

4毎月1回以上定期払の原則 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければいけません。したがって、「今

月分は来月2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められませんし、支払日を「毎 月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることは認められません。た だし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。

 

 

その他のきまり

減給の定めの制限(労働基準法91 条)

労働者が、無断欠勤や遅刻を繰り返したりして職場の秩序を乱したり、職場の備品

を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、制裁として、賃

金の一部を減額することを減給といいます。一回の減給金額は平均賃金の1日分の半 額を超えてはなりません。また、複数回規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金 支払期における金額(月給なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

 

休業手当(労働基準法26 条)

会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図る

ため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。したがっ て、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく、休みが会社 の都合である以上、一定程度の給料は保障されています。

 

給与明細書(所得税法231 条)

労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないというきまりはありません

が、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交 付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書 を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。ただし、給与の 支払いを受ける者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができます。

給与明細書は、給料がいくら支払われたのか、税金や保険料はいくら引かれている のかなど重要な証拠となるものですから、内容をしっかり確認し、万が一のトラブルに 備えて保管しておくことが大事です。

 

 

 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/gender/data/equality-month/slide_harassment.pdf

 

 

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/pdf/honbun_hbo09.pdf

 

まとめ

 

一部だけですが勉強になりました

労働法と言っても、労働者側が非常識なことをすればそれに伴う 賠償責任等もあるので 雇用側も労働者側も相手に失礼がないようにするべきだと思いました