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算定  D261 屈折検査   

はじめに

 

算定基準は 都道府県によって異なる部分があり、地方ルール等もあるので ここに記載していることが絶対ではありません

それを踏まえて 情報を扱っていただければ幸いです

 

内容としては 屈折検査 という算定について  それに関わりがある算定と共に記載してます

 

 

 

 

内容 

D261 屈折検査

  1.  1 6歳未満の場合
    69点
  2.  2 1以外の場合
    69点

注 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所 定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は 算定しない。

通知

(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定 点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

→解釈:普通に視力検査をしただけではとれない 検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法を行った場合のみ取れるということ

 

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1 回を限度として所定点数を算定する。

→解釈: 屈折病名がはじめてついた日に屈折(1)散瞳していない場合を算定

次に来院した場合に散瞳剤を使用し屈折検査を施行  

D261-00  屈折検査(薬剤使用前後)(1以外)  138点を算定

(ただし矯正視力は 屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定 ということで 併算定できない)

 

D261-00

屈折検査(薬剤使用前後)(6歳未満)

138点

D261-00

屈折検査(薬剤使用前後)(1以外)

138点

 

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。 ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1 回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

→解釈: 屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。 について 屈折異常の疑いがあるとは病名のこと 加齢黄斑変性等は屈折に関係ない 遠視性乱視 等 視力や屈折に関係ある病名がついいた場合が屈折異常の疑いがあると判定された日となる

 

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。

(令和4年版)
 
 
 
 

D263 矯正視力検査

  1.  1 眼鏡処方箋の交付を行う場合
    69点
  2.  2 1以外の場合
    69点

通知

眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。

 

 

D265 角膜曲率半径計測

  1. D265 角膜曲率半径計測
    84点

 

 

算定本に基づくと上記算定解釈になります

屈折については同月に屈折病名がついたときと眼鏡処方を行った場合 屈折が引かれる都道府県もあります

 

結局、チェックする審査員(Dr)によってルールが変わるところもあり。

都道府県によって違い、地方ルールもあるので上記がすべてではないことを念頭に情報を扱っていただければ幸いです