はじめに
医療法について 雑多にまとめました
内容
法律の全体像
医療法
↓最初の感じ↓
第一章 総則
医療を受ける者による医療に関する適切な選択
医療の安全を確保
医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的
第一条の二
生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨
医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき
及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なもの
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎
第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
5 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するも
まとめ
医療法についてまだ読み進めている最中なのでコツコツしようと思いました
以前は昔の読みにくい文章だったようですが途中から皆が読めるようにということで現代文のような形に読みやすくなったようです
読み進めていくと読書のような形で面白く感じました